再就職手当とは?手続きの流れから支給額を解説

再就職手当

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再就職手当が出るってよく聞くけど、どうすれば貰えるのだろうか。

普通の雇用保険の失業手当とはどう違うのかな?

ハローワークで説明会に参加して、早く再就職先が決まれば、雇用保険から支給されると聞いたけど、仕組みがいまいちよくわからない。

失業保険(正式な法律上の呼称では雇用保険の失業給付)の仕組みってとても複雑ですよね。

ハローワークの職員に聞けば聞くほど分からなくなると思います。

再就職手当の支援金は、タイミングを誤ると一円ももらえない可能性があります。

今回は、再就職手当が貰える条件と支給額について解説いたします。

ハローワークの職員に聞くよりも、このページを読んでいってください。細かなところまで解説させて頂きます。

目次

再就職手当てとは?雇用保険の失業給付として給付されるもの

再就職手当は、雇用保険の失業給付の支給を受けることができる人が対象者になります。

雇用保険の失業給付、通称、失業保険ですが、この失業保険の受給資格を持っている人でないとこの再就職手当はもらえません。

簡単に説明すると、自己都合退職(自ら会社を辞めると申し出た人。)で雇用保険への加入期間が1年以上あって、会社を退職して次の仕事を探している無職状態の人でなければこの再就職手当を貰うことはできません。

ほとんどの人は会社都合ではなく自己都合で会社を辞めていると思いますので、その場合には上記の条件が当てはまります。

会社都合(会社を解雇された、会社が倒産した、契約社員で更新希望をしていたが、更新されなかった。)の人の場合には、半年以上の雇用保険加入期間があれば雇用保険の失業給付の対象者になります。

会社を自己都合で退職したのか、それとも会社都合で退職したのかで大きく条件は異なりますので、注意してください。

再就職手当を貰える条件

再就職手当は、雇用保険の失業給付の受給資格者(雇用保険の失業手当を貰える状態の無職の人)が、基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給条件を全て満たせた場合に支給されます。

一言でいえば、離職してから1ヶ月と7日間が経過した後で、かつ、給付残日数が30日以上残っていれば受け取ることが出来るということです。

支給条件は全部で8条件あります。

  1. 就職前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
  2. 1年を超えて転職先で勤務することが確実であること
  3. 待機満了日後の就職であること
  4. ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること
  5. 離職前の事業主に再雇用されたものではないこと
  6. 就職日以前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当金の支給を受けていないこと
  7. 受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと
  8. 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件の雇用であること

1 就職前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること

就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。

具体的に言えば、支給される総日数が90日以上の場合には、30日以上残っていることです。

2 1年を超えて転職先で勤務することが確実であること

正社員の場合には基本的に65歳までの終身雇用であることが前提なので気にする必要は全くありませんが、人によっては契約社員での再就職を行う人もいます。その場合、雇用契約期間が1年以下の場合には再就職手当が支給されません。

3 待機満了日後の就職であること

待機満了日とは、どのような理由で退職したとしても7日間ある期間です。

この期間中に、失業しているかどうかの確認が行われます。

この期間中にどこかに就職したりすると待機満了がいつまでも行われずに、伸びてしまいます。

アルバイトなどをすればした日数分だけ待期期間が伸びてしまうので注意が必要です。

但し、1日4時間未満の内職等であれば問題ありません。

いずれの場合もハローワークに対して問い合わせるのが無難です。

可能であればこの期間はアルバイトや友人の会社を手伝うといったことは避けた方が良いです。

申告さえすれば問題ありませんが、申告していないと不正受給として処分されてしまう可能性があります。

なんらかの仕事を待期期間中に行った場合には、必ずハローワークの職員と相談するようにしておきましょう。

無給のボランティア活動を行った場合も申告する必要があります。

4 ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること

④離職理由による給付制限を受けたものは、待機期間満了後1ヶ月は、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること。

③で紹介した待期期間である7日間が満了した後、1ヶ月間はハローワークの紹介した会社か、ハローワークに許可を得ているような業者から紹介された会社以外に就職しても再就職手当は1円も出しませんよという意味です。

要は、1ヶ月と7日が過ぎてからでなければ、ハローワークが認めた会社以外では再就職手当をハローワークは支給しませんよということです。

5 離職前の事業主に再雇用されたものではないこと

⑤離職前の事業主に再雇用されたものではないこと。

以前の会社にブーメラン社員のように出戻りすることを前提に一旦離職して、その後に再雇用の口約束をされて戻るような行為を指します。

前の会社と資本関係にある会社に出戻る場合にも適用されます。

6位 就職日以前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当金の支給を受けていないこと

⑥就職日以前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当金の支給を受けていないこと。

過去3年間の間に、再就職手当などを受け取っている場合には受給できません。

7 受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと

⑦受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと

会社を退職して離職票は受け取ったけれど、ハローワークで申し込みを行う前に他の会社で就職が決まっている場合のことです。

次の転職先が決まっている場合には無職状態ではあっても失業状態がすぐ解消されるのでお金は支給されません。

8 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件の雇用であること

⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件の雇用であること

雇用保険に加入するための資格を満たしなさいという意味です。

簡単に言えば、昨今はアルバイトでも週に20時間以上働くことが確定している場合には必ず雇用保険に加入する義務があります。

ルバイトでもパートでも何でも良いので、とにかく週に20時間以上働くことが決まっていないと再就職手当支援金は出ませんよということです。

番外編!自営業開始や会社を自分で作るときにも雇用保険の再就職手当支援金を受け取ることが出来る!脱サラ予定者必見!

サラリーマンが脱サラして自営業や経営者になる場合でも、再就職手当支援金を受け取れます。

これは公式なハローワークの書面、ホームページ等には一切触れられていません。

雇用保険の失業給付を渡したくないので色々な条件をつけて給付できないようにしているのがハローワークの実情なのですが、新しい再就職手当が最近になって出来ました。

脱サラした経営者・自営業者向けの再就職手当の支援金です。

どちらかといえば裏手当に近い存在ですが、サラリーマンが脱サラしていきなり開業届を出したり、お店を構えたり、コンサルティング会社を始めるために準備を始める場合には、時間があるのであればまだテナント契約をしない方がお得です。

脱サラしても受け取れる特別な再就職手当支援金が存在します。

これから脱サラしようと考えている方は、絶対に覚えておいてほしいことです。

自分でお店を開業しても、再就職手当は受け取れます。

手順を説明させて頂きます。

しっかりと順序通りに行わないと、不正受給扱いになってしまう可能性もありますので、ハローワークの職員さんには誠心誠意の対応を心がけるようにして下さい。

①会社から離職票を受け取ります

この際ですが、もう自分は起業するのでハローワークに行く必要はないと思い込んでいる人が多いです。

まだ開業届は出さないでください。

これをしないと40万円近く損します。ボーナス1回分を損してしまいます。

起業したてでお金がない状態のときは、40万円は非常に高額なお金です。

また会社を起業するので辞めたいと言ってしまうと、人事担当者が気を利かせて離職理由欄に「会社を起業するために一身上の都合で退職」と記載する可能性があります。

普通に「一身上の都合により退職する」とだけ理由は書いてもらうようにして下さい。

起業の準備に退職時に入ってしまうと、もう失業保険を受け取れません。

②自分の住所地を管轄するハローワーク職員に失業保険の離職票を提出します

窓口での職員との対応を誤ると、そこでアウトです。

「起業するんですが、失業保険は受けられますか?」

起業するとハローワークの職員に告げてしまうと「もう自営業の準備に入られてしまっているのですね。

就職手当の対象者になりませんから、頑張ってください」と言われてしまいます。

なので、ここではこう伝えます。

「会社を辞めて起業するか、それとも再就職をした方が良いのかどちらしたら良いか決めかねているので、どちらにするのが良いのか分からないので、とりあえず失業者として登録だけしておきたい。失業保険が貰えないと怖いので。開業届を出すことも、テナントを借りることもまだ出来ていないんです」

と職員に伝えるようにして下さい。

こうすれば自営業準備とみなされないため、失業者として登録することが可能です。

③最初の失業保険の認定のセミナーに参加します。

ハローワークの窓口に担当者に指示されたら、認定窓口へ向かいます。

正式に失業者として認定されると、セミナーが○月○日の○○時に開催されるという連絡が記載された「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」という冊子を配布されます。

これを入手したら、セミナーに参加します。

④セミナーを受講

このセミナーに参加しないと損をします。

セミナーの日に失業給付の待機の満了日を確認されます。

同時に、都道府県によってはこのセミナーに参加するだけで1回目の失業認定日までの求職行為扱いとしてもらえるため、ハローワークを使って転職活動をするという非効率な事態を避けることが出来ます。

⑤1ヶ月と7日間が経過後、税務署に開業届提出や仕入れ先、取引先と契約書を締結(テナントを借りたい場合には賃貸契約書を結ぶ)

3要件があります。

もしも自営業をするということを在職中から頭に入れており、開業届やビルテナントを借りるという行為をしてしまうと失業保険を貰えません。

  1. 取引先と契約書を締結して業務委託契約をしてしまっている
  2. 開業届を税務署に提出してしまっている
  3. 事務所などのオフィスを契約してしまっている

客観的に見てここまでのことをしてしまっていると、もう起業の準備に入ってしまっているとみなされます。

なので失業認定を終えて、1ヶ月と7日後に万全を期して契約行為を行います。

自分ではじめるビジネスに関連する「開業届」「オフィスの契約書」「業務委託締結書」を持参してハローワークの職員窓口に向かいます。

⑥ハローワークの窓口の職員に書類を提出後、必要書類のコピーをとって提出する

用意した必要書類は忘れずにハローワークの窓口へ提出するようにしましょう。

窓口の担当者によっては、親切に一から説明してくれず、書類の不備があれば容赦なく再提出させる人もいます。

事前に必要書類を確認しており、漏れなく準備しておくことが大切です。

⑦約1ヶ月程度が経過した後に、ハローワークから電話による確認をする

「まだ事業を継続されていらっしゃいますか」というような旨の連絡です。

ここで請求書や見積書や業務委託契約書のコピーの提出を求められますので、ハローワークに郵送します。

⑧ハローワークからお金が振り込まれます

このようにすれば賃貸オフィスの敷金分を少し我慢するだけで手に入れることが可能です。

友人も実践して無事に開業資金に充てておりますので、ぜひ、ご活用ください。

再就職手当を貰うまでの流れ

  1. 会社から離職票を受け取ります
  2. 住所地(住民票上の住所地)にあるハローワークへ向かう
  3. ハローワークの代表窓口へ向かう
  4. ハローワークの代表窓口から指示された窓口へ向かう
  5. 失業認定のセミナー参加の案内としおりを受け取る
  6. セミナーに参加します
  7. セミナー参加後、失業認定を受けます
  8. 指定された日に、ハローワークへ出頭します
  9. 転職活動を行う
  10. 内定した会社から就労証明書を提出してもらう
  11. ハローワークに就労証明書を提出

ハローワークで再就職手当を取得するまでの流れについて説明させて頂きます。

①会社から離職票を受け取ります

ハローワークに離職票を提出するために会社から離職票を貰ってください。

発行が遅れている場合には督促するようにして下さい。

よく人事担当者で、事務処理を放置する人が多いので、少なくとも離職して1週間が経過して書類が送られてこない場合には即座に連絡するようにして下さい。

法律では10日以内に離職票を発行する義務があります。

しかし、10日間は時間がかかりすぎです。

仮に給与の締日の関係で最終月の給与が確定していないから提出できないと言われた場合にはこう伝えてください。

「最終月は未計算扱いで受理されるはずですので、早くして下さい」

このように催促すれば、確実に受理してもらえます。

時間がかかるほど損しますので、早く送付してもらいましょう。

②住所地(住民票上の住所地)にあるハローワークへ向かう

ハローワークには警察署などと同じように縄張りがあります。

管轄地と呼ばれるもので、基本的には住民票の住所から決定します。

住民票を現在の住所地ではなく、実家のある都道府県などにそのまま放置している人はこの際、とても慌てることになるので注意が必要です。

③ハローワークの代表窓口へ向かう

ハローワークの代表窓口へ離職票を提出し、必要事項を記入するカードを配布されますので記入します。

鉛筆等は準備してあるので、持っていくものは特にありません。

④ハローワークの代表窓口から指示された窓口へ向かう

ハローワークの代表窓口でハローワークカードを受け取り、そのまま別の窓口へ移動します(小規模のハローワークの場合はそのまま総合窓口で行う可能性もあります。)
そこで、書類を提出します。

⑤失業認定のセミナー参加の案内としおりを受け取る

異動した先の窓口で、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を受け取ります。

⑥セミナーに参加します

セミナーに参加して一通り、失業保険を受けるための説明を受けることができます。

⑦セミナー参加後、失業認定を受けます

セミナーに参加後、別の窓口で待機完了と失業保険の待機の開始の認定を受けます。

自己都合で退職している場合には、待機7日間が完了した後、雇用保険の失業給付を受給開始するまでの間に3か月の給付制限がかかります。

会社都合で退職している場合には、待機7日間が完了したあとすぐに支給対象期間に入るため自己都合退職者よりも3か月早く支給開始されます。

会社都合の方がお得だといわれるのはこの理由なのです。

⑧指定された日に、ハローワークへ出頭します

自己都合の場合も、会社都合の場合も失業認定日がありますので、必ず指定された日に出頭するようにしてください。

⑨転職活動を行う

転職活動を開始します。

転職サイトや転職エージェントを使って転職活動を行う場合には、必ず証拠を取るようにしておきましょう。

いつどのサイトからどの求人に応募したのかなどを申告する必要があります。

そして1ヶ月と7日間が経過してから再就職を決める必要があります。

1ヶ月と7日間が経過したあとに決まった就職であれば晴れて再就職手当支援金を受け取ることができますが、それより前に就職した場合にはハローワークが認めた会社以外で再就職しても再就職手当支援金が1円も出ません。

注意してください。

⑩内定した会社から就労証明書を提出してもらう

内定した会社の人事担当者に、就労証明書の記入のお願いをしてください。

入社日を証明するための書類です。

基本的に入社日以降にしか在職証明書は発行することができません。

入社日に人事担当者に記入をお願いするようにしましょう。

⑪ハローワークに就労証明書を提出

ハローワークに就労証明書を提出して、お金の振り込みを待ちます。

金が振り込まれたらそれで終了です。

再就職手当の支給額

所定給付日数というものがあります。これは雇用保険の失業給付を受けることができる最大の日数を決定したものです。

計算を正確に行うためには、3つの表を理解する必要があります。

計算に必要な三つの表を順番に紹介していきます。

基本的には離職理由が会社都合(解雇などのリストラ)などのように自責でない場合の方が優遇されます。

また年齢が上がるほど就職するのが困難になるのが日本企業なので、高齢者も優遇されています。

給付日数の計算方法一覧

①契約期間満了、定年退職、自己の意思で離職した人の場合(自己都合退職)

離職時の年齢/被保険者期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日間 120日 150日以上

②倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めで離職した人の場合(会社都合退職)

離職時の年齢/被保険者期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満
30歳未満 90日 90日 120日以上 180日以上
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
30歳以上45歳未満 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

 

③障碍者等の就労困難者

離職時の年齢/被保険者期間 1年未満(会社都合などの特定の場合のみ適用) 1年以上
45歳以上 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

再就職手当の支給額は基本手当の給付可能日数の残数により決定

詳細は下記になります。

所定給付日数 支給残日数 再就職手当の金額
支給率60%の場合 支給率70%の場合
90日 30日以上 60日以上 支給率60%の場合 支給率70%の場合 基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%または70%
120日 40日以上 80日以上
150日 50日以上 100日以上
180日 60日以上 120日以上
210日 70日以上 140日以上
240日 80日以上 160日以上
270日 90日以上 180日以上
300日 100日以上 200日以上
330日 110日以上 220日以上
360日 120日以上 240日以上

基本手当の日額の金額の計算式(平成28年8月1日から平成30年7月31日まで有効)

基本手当の日額は会社を退職する直前の6か月間において支払われた賃金(お給料)を180日で割った金額のおよそ80%から45%になります。

毎年8月に改変されます。

①離職時の年齢が30歳未満または65歳以上の方

基本日額 給付率 手当日額(Y円)
2,470 円以上4,940 円未満 80% 1,976 円~3,951 円
4,940 円以上12,140 円以下 80%~50% 3,952 円~6,070 円
12,140 円超 13,420 円以下 50% 6,070 円~6,710 円
13,420 円(上限額)超  なし 6,710 円(上限額)

②離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方

基本日額 給付率 手当日額(Y円)
2,470 円以上4,940 円未満 80% 1,976 円~3,951 円
4,940 円以上12,140 円以下 80%~50% 3,952 円~6,070 円
12,140 円超 14,910 円以下 50% 6,070 円~7,455 円
14,910 円(上限額)超  なし  7,455 円(上限額)

③離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合

基本日額 給付率 手当日額(Y円)
2,470 円以上4,940 円未満 80% 1,976 円~3,951 円
4,940 円以上12,140 円以下 80%~50% 3,952 円~6,070 円
12,140 円超 16,410 円以下 50% 6,070 円~8,205 円
16,410 円(上限額)超  なし 8,205 円(上限額)

④退職時の年齢が60歳以上65歳未満の方

基本日額 給付率 手当日額(Y円)
2,470 円以上4,940 円未満 80% 1,976 円~3,951 円
4,940 円以上12,140 円以下 80%~45% 3,952 円~4,914 円
10,920 円超 15,650 円以下 45% 4,914 円~7,042 円
15,650 円(上限額)超  なし 7,042 円(上限額)

28歳で月給25万円、再就職手当を90日以上の受給日数を残した場合はどうなるのか?

例えば離職時に28歳で、月給が25万円だと仮定すると、25万円×6÷180=8,333円が賃金日額になります。

それを上記の表①で倍率に合わせて掛け算をすると、基本手当の日額が算出されます。

仮に給付率60%で計算すると、8,333円×0.6=4,999円となります。

これで基本手当が出ました。

給付日数が90日以上残っているので、70%支給されるとします。

基本手当4,999円×雇用保険給付残日数90日×0.7=31万4千円の金額を受給することが出来ます。

入社お祝い金のような要素が強い金額です。

30万円でも貰えると嬉しいですよね。

再就職手当を貰う際の注意点

まず注意点としては、退職したら離職票を持って、すぐにハローワークに行くことを忘れないようにして下さい。

遅れれば遅れるほど雇用保険の失業給付を受ける日が遠くなります。

そして、ハローワークに申し込みをしてから1ヶ月と7日が経過するまでの間に転職を決めてしまうと1円もお金がもらえません。

どうしても早く就職しなければと焦っている場合を除いては計算しながら転職活動を行う必要性があります。

仮に1年と7日よりも早く再就職が決まってしまった場合には1円も貰えませんが、雇用保険の年数は失業給付を受ける前であればリセットさせるのではなく加算されます。

もしも会社が合わずにすぐ離職してしまった場合でも、その場合には失業給付を受けることができます。

自分にとってこれがベストだというタイミングで転職するように心がけてください。

自己都合退職で失業保険を受け取る条件は?受け取るまでの手順と注意点を解説

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